サンタさんがきたよwwwwwwwwwwww

今日もまたそろそろ、いっちょ便所にゲザりにいきますか。今日は何回かな。



それはさておき、
ピンポンダッシュで食品にみえるものをドア外に置いて逃げるサンタさんでした。
「食って死ねば立件され警察も動くが、そんな賭けをするほどのものでもない」という
結論に至り処分。顔も見せずに逃げて置いていかれた食品的なものに手を付ける?

凡ミス。


俺も家主も、食わない。それがポリシーです。



また、法に抵触しているのでストーカー規制法を確認、通報。



当該法から抜粋

ストーカー規制法とは、平成12年5月18日、第147回通常国会において「ストーカー行為等の規制等に関する法律(ストーカー規制法)」として成立し、11月24日から施行された法律です。この法律による規制の対象となるのは

「つきまとい等」
「ストーカー行為」
の二つです。

1. 「つきまとい等」とは
この法律では、特定の者に対する恋愛感情その他の好意感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、その特定の者又はその家族などに対して行う以下の8つの行為を「つきまとい等」と規定し、規制しています
ア つきまとい・待ち伏せ・押しかけ
つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。
イ 監視していると告げる行為
その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。例えば、「今日はAさんと一緒に銀座で食事をしていましたね」と、口頭・電話や電子メール等で連絡する(「告げる」)ことや、自転車の前カゴにメモを置いておくなどする(「知り得る状態に置く」)ことをいいます。
ウ 面会・交際の要求
面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。例えば、拒否しているにもかかわらず、面会や交際、復縁又は贈り物を受け取るよう要求することがこれにあたります。


(中略)

「つきまとい等」を繰り返している相手方に警察署長等から「ストーカー行為をやめなさい」と警告することができます。さらに、警告に従わないで相手方がつきまとい等をした場合は、東京都公安委員会が「その行為はやめなさい」と禁止命令を行うことができます。禁止命令に違反して「ストーカー行為」をすると、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科されます。また、あなたが「ストーカー行為」の被害にあっている場合は、警告の申し出以外に、あなたが相手を告訴して、処罰を求めることができます(告訴しなければ検挙することはできません)この罰則は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金です。



まだまだやりたきゃ、国家に回収されてとそういうわけです。俺らの心証とかは関係なくて。
結構安いもんですね。家主や俺の懐に入るわけでもないんだし、罰則として甘いなあと思ったのでした。



以上よろしくお願いいたします。